1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
犯姦律には、凡そ和姦は各杖七十、夫ある者は各徒三年とあります。夫ある者とは妻と妾のことであります。一夫多妻制であります。明治六年の改定律令の犯姦の規定第二百六十条に、凡そ和姦、夫ある者は各懲役一年、妾は一等を減ずとあります。一夫多妻制であります。明治十三年刑法、即ち旧刑法では妻の姦通罪の規定はありますが、妾の姦通罪の規定は載せておりません。
犯姦律には、凡そ和姦は各杖七十、夫ある者は各徒三年とあります。夫ある者とは妻と妾のことであります。一夫多妻制であります。明治六年の改定律令の犯姦の規定第二百六十条に、凡そ和姦、夫ある者は各懲役一年、妾は一等を減ずとあります。一夫多妻制であります。明治十三年刑法、即ち旧刑法では妻の姦通罪の規定はありますが、妾の姦通罪の規定は載せておりません。
又犯姦律には、凡そ和姦は各各杖七十、夫ある者は各各徒三年、夫ある者というのは妻と妾であります。又明治六年の改定律例の犯姦の規定第二百六十條には、凡そ和姦、夫ある者は各懲役一年、妾は一等を減ずとあり、一夫多妻制であります。又明治十三年の刑法即ち舊刑法では、妻の姦通罪の規定はありますけれども、妾の姦通罪の規定はありません。そこで明治四十年の刑法即ち現行刑法では、妻に對する夫の貞操義務を定めていない。